一般用医薬品のネット販売が現行法の下で事実上解禁になったとの報道を受けて、多くの消費者が、ネットでの医薬品購入に関心を高めていることと思います。
そこで、一点、注意して頂きたいことがあります。
インターネットで医薬品を売買する方法は大きくわけて二種類あります。
一つは今回の裁判で、話題になった、一般用医薬品のネット販売ですが、これは、国内の薬事法の下、医薬品販売の許可を得た業者によるものです。
一方、海外に拠点を置いている業者から医薬品を購入する場合、それは、個人輸入にあたります。
個人輸入した医薬品は、薬事法を初めとする、国内法の対象外なので、副作用被害救済制度の対象になりません。
みなさんが良くご存知のネットショップの最大手各社でも、一般用医薬品や処方薬を、普通に販売していますが、「海外直輸入」や「副作用被害救済制度の対象外」と表示されている商品は、個人輸入にあたります。
国内で、薬事法の許可の下、承認を受けている、医薬品販売業者と、海外に拠点を置く、薬事法対象外の業者(医薬品販売業の許可があるのかも不明)から医薬品を購入する、という行為は、リスクが全然違いますので、ご注意願います。
個人輸入に関する情報は下記、厚労省のページをご覧下さい。
また、利便性と安全性の両立についてはこちらをご参考に→ http://sankei.jp.msn.com/smp/affairs/news/130111/trl13011120500007-s.htm